旅行業約款タイトル

募集型企画旅行契約の部

第7章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

第27条
1. 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2. 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から末尾に掲げる額に達するまで弁済を受けることができます。

当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(貸切航空運賃を適用する募集型企画旅行の催行に係る保証金)

第27条の2
当社は、貸切航空運賃を適用する募集型企画旅行が催行されなかったために生ずる旅行者の債権のために、前条第1項の社団法人日本旅行業協会に当該募集型企画旅行に関する航空会社との契約座席数に3万円を乗じた額の保証金を預託しております。ただし、貸切航空運賃を適用する当社のすべての主催旅行に係る保証金の預託額の総額は1億円を限度とします。この保証金からの弁済については、同協会の定めるところによります。

弁済業務保証金額

会社名 弁済限度額(円)
(株)ジェイティービーサンアンドサン 100,000,000

(苦情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

名 称
社団法人日本旅行業協会
所在地
東京都千代田区霞ヶ関3−3−3
電 話
03(3592)1271

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