旅行業約款タイトル

手配旅行契約の部

別表取消料(第26条第2項関係)

国内旅行に係る取消料

  区分 取消料
  (1)次項以外の包括料金特約  
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の 20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の 30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の 40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の 50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
  (2)貸切船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
  ※備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。  

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