別紙 特別補償規程
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
- (傷害程度等に関する説明等の請求)
- 第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
- 2.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
- 3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
- (補償金等の請求)
- 第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
- 一.死亡補償金請求の場合
- イ.旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
- ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
- ハ.旅行者の死亡診断書又は死体検案書
- 二.後遺障害補償金請求の場合
- イ.旅行者の印鑑証明書
- ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
- ハ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
- 三.入院見舞金請求の場合
- イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
- ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
- ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
- 四.通院見舞金請求の場合
- イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
- ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
- ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
- 2.当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
- 3.旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
- (代位)
- 第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。