旅行業約款タイトル

ご旅行条件書

7.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、食事代、消費税等の諸税・サービス料金、旅客施設使用料(空港により必要な場合)及び特に明示したその他の費用等。
  • (2)添乗員が同行するコースの添乗員経費等。
  • (3)各コースに表示した「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
  • 上記代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • (1)超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)。
  • (2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  • (3)ご希望者のみご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの代金。

9.契約内容の変更

当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の額の変更

  • (1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
  • (2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって16日前までにお客様に通知します。
  • (3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
  • (4)第9項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該変更により提供を受けなかった旅行サービスに対する取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる場合には、当社は、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、増額の場合においては、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。
  • (5)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金を変更します。

11.お客様の交替

お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。なお、航空便の予約や氏名変更ができない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。

12. お客様による契約の解除(旅行開始前)

  • (1)お客様は、いつでも第14項に定める取消料を当社らに支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして取消料の支払いを受けます。
  • (2)お客様は、次に掲げる場合は本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
  • 〈1〉当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第22項の表(A)左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
  • 〈2〉第10項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  • 〈3〉天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • 〈4〉当社がお客様に対し、第5項の期日までに、「行程ご案内」を交付しなかったとき。
  • 〈5〉当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

13.当社による契約の解除(旅行開始前)

  • (1)お客様が第6項(6)の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • (2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
  • 〈1〉お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
  • 〈2〉お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に絶えられないと認められるとき。
  • 〈3〉お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  • 〈4〉お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  • 〈5〉お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までに旅行を中止する旨をお客様に通知します。
  • 〈6〉スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  • 〈7〉天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払戻します。

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