旅行業約款タイトル

手配旅行契約の部

第七章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)
第二十五条 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ケ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
2. 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 7000万円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

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