募集型企画旅行契約
第8章 弁済業務保証金
- (弁済業務保証金)
- 第31条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5F)の保証社員になっております。
- 2. 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から3億円に達するまで弁済を受けることができます。
- 3. 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
- (苦情の申出)
- 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決できなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申し出をすることができます。
記
名称 社団法人全国旅行業協会
所在地 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5F
電話 (03)5401-3600
別表第1 取消料(第16条第1項関係)
【国内旅行に係る取消料】
- (1)次項以外の募集型企画旅行契約
- イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
- 《取消料》旅行代金の20%以内
- ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
- 《取消料》旅行代金の30%以内
- ハ.旅行開始日の前日に解除する場合
- 《取消料》旅行代金の40%以内
- ニ.旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
- 《取消料》旅行代金の50%以内
- ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
- 《取消料》旅行代金の100%以内
- ※備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
【変更補償金の支払いが必要となる変更、一件あたりの率(%)】
- 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
- 《旅行開始前》1.5%
- 《旅行開始後》3.0%
- 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観、 その他の客室の条件の変更
- 《旅行開始前》1.0%
- 《旅行開始後》2.0%
- 9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
- 《旅行開始前》2.5%
- 《旅行開始後》5.0%
- 注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5:第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
- 注6:第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
