旅行業約款タイトル

募集型企画旅行契約(国内旅行)条件書

(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)

1.募集型企画旅行契約

この旅行は(株)サン太陽トラベル(大阪市中央区北浜3−2−23 大阪府知事登録第2-1522号。以下「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。

又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお 渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

2.旅行のお申し込み及び契約成立

  • (1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込いただきます。お申込金は、 「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。
  • (2)全ての決済方法(クレジットカードなどを含む)においてのキャンセル料金等については、お客様と弊社間でとりおこなわれるものとします。
  • (3)当社は電話、郵便、ファクシミリーその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申込を受け付ける事があります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  • (4)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
  • (5)お申込金(お一人様)
    ・旅行代金3万円未満
    《お申込金》6,000円 ※
    ・6万円未満
    《お申込金》12,000円
    ・10万円未満
    《お申込金》20,000円
    ・15万円未満
    《お申込金》30,000円
    ・15万円以上
    《お申込金》代金の20%
    ※旅行代金が6,000円未満の場合は、旅行代金全額となります。
  • (6)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。

3.お申込条件

  • (1)20才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
  • (2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  • (3)下記、
    • @慢性疾患をおもちの方
    • A現在健康を損なっていらっしゃる方
    • B妊娠中の方
    • C障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方
    は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • (4)当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡 いたします。
  • (5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  • (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  • (7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (8)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。

4.契約書面及び最終旅行日程表

  • (1)第2項(3)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
  • (2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前 日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に募集型企画旅行契約のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
  • (3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当 該契約書面の、本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

6.旅代金の適用

  • (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方はおとな代金、満6才以上(航空機利用コースは満3才以上)12才未満の方は、こども代金となります。
  • (2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。

7.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機は普通席)、宿泊費、 食事代、消費税等の諸税、旅客施設使用料(空港により必要な場合)及び特に明示した その他の費用等。
  • (2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。

8.旅行代金に含まれないもの

第7項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  • (1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  • (2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サー ビス料
  • ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
  • (4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・ 写真代・交通費等)
  • (5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊代

9.旅行内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたします。

10.旅行代金の変更

  • (1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
  • (2)第9項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
  • (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

11.お客様の交替

  • (1)お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
  • (2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。

12.お客様による旅行契約の解除

  • (1)お客様は、第14項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
  • (2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    • a.当社によって契約内容の重要な変更が行われたとき
    • b.第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき
    • c.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
    • d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
    • e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき

13.当社による旅行契約の解除及び催行中止

  • (1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  • (2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
    • a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    • c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    • d.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • e.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
    • f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    • g.天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
  • (3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約金を差し引いて払い戻しいたします。又、本項(2)により旅行契約を解除したときは既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の全額を払い戻しいたします。

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