旅行業約款タイトル

ご旅行条件書

※お申込みの際、必ず旅行条件書をお読みください。

1.募集方企画旅行契約

この旅行はトラベルイン(株)(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、募集型企画旅行契約の内容・条件は各コース毎に記載されている条件のほか、本旅行条件書、及び当社募集型企画旅行約款によります。

2.旅行の申込み及び契約の成立

  • (1)お近くの当社旅行受託販売店所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、おひとり様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金・取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
  • (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通知した後、予約の申し込みの翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
  • (3)主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し次項の申込金を受領したときに成立するものとします。
  • (4)申込金(旅行代金の20%相当額)

旅行代金(お1人様)

・30,000円未満
《お申し込み金》6,000円
・60,000円未満
《お申し込み金》12,000円
・90,000円未満
《お申し込み金》18,000円
・90,000円以上
《お申し込み金》旅行代金の20%

3.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いください。

4.旅行代金に含まれるもの

  • (1)含まれるもの/行程表に記載された交通費、宿泊代、食事代、旅行取扱料金及び消費税等が含まれております。
  • (2)含まれないもの/行程中「フリータイム」「自由行動」「各自で…」等と記載されている日程及び旅行中の個人的諸費用(昼食代、電話代、飲食代、旅館での小物料、心付、運輸機関の定める有料手荷物料等)、傷害・疾病に関する治療費用は含まれておりません。

上記費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

5.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑の実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与しないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

6.旅行代金の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

●利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。

但し、旅行代金に増額変更するときは、旅行開始日の前日からさかのぼって15日前に当たる日より前にお客様に通知します。

7.お客様の交替

お客様は万一の場合、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定次項を記入のうえ当社に提出していただきます。

8.取消料

お申し込み後、お客様のご都合により取消になる場合、及び旅行代金が所定の期日までに入金なく、当社が旅行契約をお断りした場合、旅行代金に対して下記の料率で取消料(又は違約料)をいただきます。取消日は当社営業時間内を基準とします。

※取消料(取消日:旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)

・取消日:20日〜8日前
《取消料率》20%
・取消日:7日〜2日前
《取消料率》30%
・取消日:前日
《取消料率》40%
・取消日:当日
《取消料率》50%
・取消日:旅行開始後又は無連絡不参加
《取消料率》100%

(1)お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル等を変更される場合にも上記の取消料が適用されます。

(2)複数人数でのご参加で、一部の方が取り消しの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額を申し受けます。

9.当社からの旅行契約の解除

  • (1)お客様から第3項に記載する期日までに旅行代金を支払われないとき、当社は当該期日の翌日において旅行契約を解除することがあります。この場合第8項の取消料と同類の違約金をお支払いいただきます。
  • (2)当社は次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
    • (a)お客様が当社があらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    • (b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • (c)お客様が他之旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるとき。
    • (d)参加者の数が契約書面に記載した最少催行人数に達しなかったとき、この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前(日帰り旅行については3日前)に当たる日より前に旅行中止する旨を通知します。
    • (e)天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

10.添乗員等の業務

  • (1)当社は旅行の内容により添乗員その他を同行させて当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
  • (2)添乗員等が(1)の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時迄とします。

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